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名古屋地方裁判所 昭和36年(ワ)882号 判決

原告 安藤千代 外一名

被告 名古屋市

主文

原告らの請求を各棄却する。

訴訟費用は原告らの負担とする。

事実

第一、当事者の求めた裁判

(原告 安藤千代)

一、原告安藤千代と被告との間において、別紙〈省略〉第一目録記載の土地が同原告の所有であることを確認する。

二、被告は原告安藤千代に対し、右土地について、名古屋法務局広路出張所 昭和二五年四月二七日受付第四、六三九号による所有権移転登記の抹消登記手続をせよ。

三、訴訟費用は被告の負担とする。

(原告 加藤功)

一、原告加藤功と被告との間において、別紙第二目録記載の土地が同原告の所有であることを確認する。

二、被告は原告加藤功に対し、右土地について、名古屋法務局広路出張所 昭和二四年八月五二日受付第九、〇〇八号による所有権移転登記の抹消登記手続をせよ。

三、訴訟費用は被告の負担とする。

(被告)

主文同旨の裁判

第二、当事者の主張

(請求原因)

一、別紙第一目録記載の土地(以下本件第一の土地という)はもと原告安藤の、別紙第二目録記載の土地(以下本件第二の土地という)はもと原告加藤の先代亡加藤清のそれぞれ所有するものであつた。

二、ところで、原告安藤(当時は後藤姓)は昭和二五年春頃本件第一の土地を坪当り二七〇円で、右訴外加藤清は昭和二四年七月一四日本件第二の土地を坪当り二六五円でそれぞれ被告に売渡し、右第一の土地については名古屋法務局広路出張所昭和二五年四月二七日受付第四、六三九号をもつて、昭和二三年九月三〇日付売買を原因として、右第二の土地については同出張所昭和二四年八月二五日受付第九、〇〇八号をもつて、昭和二四年一月六日付売買を原因として、それぞれ被告のために所有権移転登記がなされた。

三、しかしながら右売買契約は次の如く原告安藤及び右加藤清の要素の錯誤にもとずいてなされたもので無効である。即ち、

被告は昭和二三年四月一日旧田代公園(約四、〇〇〇坪)内に市立城山中学校を開校したが、右田代公園はその附近が名古屋市田代土地区画整理組合によつて区画整理された際、区画整理区域内の各土地所有者から約一〇〇分の三ずつ拠出寄付されたものであつて、都市公園法に照らし又道義上からも廃止できないものであつた。したがつて被告としてはこの附近に公園を開設することが焦眉の急務であり、被告内部においても、所轄課交換等然るべき措置が要望されていた。そこで被告は附近に見返りとなる公園用地(少くとも一時的に)を物色し、道路一本をへだてて隣接した当時比較的家屋の少なかつた本件各土地を含む一五筆合計約一二〇〇坪の矩形をなした土地の買収に着手した。しかしその対象とした土地の所有者は、先に区画整理の際相当の土地を提出していて、容易に買収に応じないので、被告は右中学校の敷地に是非必要であつて、至急使用したいから、教育の重要性に鑑みて、譲り渡してくれと欺言を弄して懇請した。

当時本件土地附近に居住せず同地の現状をほとんど知らなかつた原告安藤、及び現在の学校敷地を旧来通り公園とするのでと言明された訴外加藤清は、被告の吏員から右の如き申し出を受けて、早急に同校の敷地に供するものと誤信し、錯誤に陥入つた結果、それならやむを得ないとして、換地を求めることもなく、本件土地の売買に応じることにし、その使用目的を学校敷地と制限することを表示して、当時坪八〇〇円位のものを前記の如き廉価で売却したのである。ところが、本件各土地には現在なお学校が建築されていないのは勿論(仮設の校舎はあるが)、同地は田代公園と呼ばれ、被告緑地課の管理の下にある。よつて右売買契約は要素の錯誤によるものである。

四、仮りにそうでないとしても、右各売買契約は県知事の許可の失効により無効となつた。即ち、

本件各土地は右売買当時農地(畑)であつたところ、被告は昭和二三年同地につき、愛知県知事に対し、土地買収後城山中学校敷地として使用することを前提として、買収許可を求め、昭和二四年一月六日同知事から売買許可後半年以内に、同所で同中学校施設の建築に着工しないときは本許可を無効とするとの条件を付して、右農地売買の許可を受けた。それにもかかわらず、被告は右許可後一〇年以上右建築に着工していないので(かえつて現況は公園であつて、前記仮設の校舎は本訴提起後に建てられたものである)、同許可は効力を失つた。よつて原、被告間の売買契約は知事の許可の不存在により無効である。なお旧田代公園内における建築工事着手の有無は、同地が本件各土地を含む前記一、二〇〇坪と明確に区別された別個のものであるから、右条件の成就とは関係がない。

五、そして、右加藤清は昭和二九年四月三日死亡し、その相続人間で協議した結果、本件権利に関して、原告加藤がその全部を承継することになつた。

六、よつて本件第一の土地の所有権は原告安藤に、同第二の土地の所有権は原告加藤に属するので、その確認を求め、右各土地についてなされた前記各登記は無効の原因に基くので、その抹消登記手続をなすことを求める。

(請求原因に対する被告の答弁)

一、請求原因第一項は認める。

二、同第二項中、売買の日時及び金額を否認し、その余は認める。原告安藤からは昭和二三年九月三〇日、訴外加藤清からは昭和二四年一月六日に買い受けた。

三、同第三項中、城山中学校の現在ある土地(約四、六〇〇坪)は原告ら主張の如き経緯により公園として寄付されたものであること、被告が本件各土地を含む一五筆合計約一、二〇〇坪の矩形をなした土地を、右中学校敷地として買収に着手したところ、原告安藤および訴外亡加藤清はこれに応じて本件各土地を売渡したこと、原告安藤は当時本件土地附近に居住しなかつたこと、現在同地の地目は公園であり、緑地課で管理していることは認める。原告安藤が本件土地の現状をほとんど知らなかつたとの点は不知。その余は否認する。

被告は本件各土地の使用目的を学校敷地として特に制限したことはないが、現在もなお学校用地として使用する意図をもつており、現に校舎の一部を建てて使用している。

更に右使用目的制限の存否は右売買契約を無効にするほどの要素ではなく(特に原告安藤は附近に居住せず城山中学と関係がない)、又売買価額も時価に比してさほど大きなひらきがなく、右売買時期より約一年後の昭和二四年一一月頃附近の土地が坪当り三五〇円で売買されている。

本件各土地が公園に指定されているのは、旧田代公園が田代土地区画整理組合により公園として被告に寄付されたものであり、都市公園法により公園として告示され、廃止できないので、他に公園用地を物色して移転するまで、一時的になしたものである。したがつて、本件各土地は緑地課で管理しながら、教育委員会の財産として計上している。

四、同第四項中昭和二四年一月六日愛知県知事が許可後半年以内に建築に着工しないときは本許可を無効にするとの条件を付して許可したことは認める。しかし、右期限内に着工しなかつたとの点は否認する。

被告は当時城山中学校建設の敷地として旧田代公園を予定したが、せまいので本件土地を買い増ししたのであつて、右田代公園はこれと一体として同中学校建設の敷地となつた。そして、同建設工事は同年三月二二日に右田代公園の部分において着工され、同年八月一〇日に完成した。よつて右県知事の許可条件は充たされたというべきである。

五、同第五項は不知。

六、同第六項は争う。

(抗弁)

仮りに本件売買契約が無効であるとしても、被告は本件各土地を買受けて以来(原告安藤に対しては昭和二三年九月三〇日以降、同加藤に対しては昭和二四年一月六日以降)、一〇年以上平穏公然善意無過失に所有の意思をもつて、右各土地を占有していたのであるから、時効によりその所有権を取得した。

(抗弁に対する原告の答弁)

時効に関する抗弁事実はすべて否認する。特に被告の占有は、本件売買契約を担当した被告吏員が前記の如く故意に原告らを錯誤に陥れて同契約を成立させ、且つ県知事による前記売買許可条件を当初より履行する意思なく始められた悪意ないし過失によるものである。

第三、証拠〈省略〉

理由

一、本件第一の土地がもと原告安藤の、本件第二の土地がもと原告加藤の先代亡加藤清の各所有に属したこと、被告が本件各土地を含む一五筆合計約一二〇〇坪の矩形をなした土地を市立城山中学校の敷地として買収に着手したところ、原告安藤および右加藤清がこれに応じて、本件各土地を被告に売渡したこと、本件第一の土地については、名古屋法務局広路出張所昭和二五年四月二七日受付第四六三九号をもつて、昭和二三年九月三〇日付売買を原因として、又本件第二の土地については、同出張所昭和二四年八月二五日受付第九、〇〇八号をもつて、昭和二四年一月六日付売買を原因として、それぞれ被告のために所有権移転登記がなされたこと、ならびに右一二〇〇坪の土地は現在地目は公園であり、被告土木局緑地課で管理していることは当事者間に争いがない。

そして、原告加藤功本人尋問の結果によれば、同原告の父右加藤清は昭和二九年に死亡し、同原告は他の相続人とともにこれを相続したが、本件第二の土地の権利は同原告においてこれを相続することとしたことが認められる。

二、そこで、先づ原告らの本件各土地の売買契約には要素の錯誤があるから無効である旨の主張について判断する。

(一)  ともに成立に争いのない甲第三号証の一、乙第一号証、乙第二号証の一、二、乙第三号証の一、二、ともに原本の存在、成立に争いのない甲第五号証の一、二、三、第六号証の一、二、原告加藤功本人尋問の結果により真正に成立したと認める甲第四号証、証人下鳥喜登の証言により真正に成立したと認める甲第一三号証の一ないし六、証人加藤善三、同加藤初雄、同神谷健次、同安藤秀夫の各証言、ならびに原告両名の本人尋問の結果によれば、

(1)  本件土地を含む前記一二〇〇坪の土地は昭和二三年頃、被告において、その北側にある旧田代公園の城山中学校敷地が約五〇〇〇坪で、生徒数約二〇〇〇名にくらべ、校地が狭いため、同中学校の拡張用地として、買収することとなり、被告教育委員会の委託により、当時の被告復興局整地部用地課が右土地の所有者らに買収の交渉をしたこと、原告安藤および前記加藤清は当時本件各土地をいずれも農地として耕作しており、これを被告に売渡すことを望まなかつたが、中学校敷地として買収するということであつたので、結局これに応じ、被告安藤において、昭和二三年一〇月一日付、右加藤清において、昭和二四年七月一四日付でそれぞれ本件各土地の売買契約を締結したこと

(2)  被告内部の右土地買収手続において、買収代金は城山中学校用地買収金として支出され、買収後、愛知県知事に対し、城山中学校建設用地として買収することを理由に、許可申請をなし、同知事よりその旨許可がなされ、以後本件各土地は被告の市有財産台帳上、教育委員会所管の土地として計上されていること

(3)  右城山中学校の敷地約五〇〇〇坪はもと、その周辺地域にあつた田代耕地整理組合から公園用地として被告に寄付され、田代公園と称していたもので、市有財産台帳上は、被告土木局所管の公園用地であつたところ、戦後の学制改革のため、至急城山中学校を建設する必要があつたが、その建設用地が入手できなかつたため、緊急止むを得ない措置として、右公園用地に城山中学校を建設するに至つたこと、右教育委員会において右公園用地の替地となる適当な土地が提供できないため、やむを得ず、暫定的措置として、被告土木局緑地課の管理に委ね、右緑地課において、昭和二七、八年頃より遊具などを備えて、公園として使用していたところ、昭和三六年に至り、右教育委員において戦後の生徒数の急増期対策として、右土地の一部に、プレハブ製教室を建てて、右中学校が使用し、残部は従前通り公園として使用していること、そして現在も教育委員会としては他に適当な公園用地を求めるため努力中であり、替地を求めることができれば、それを公園用地として土木局に提供し、右一二〇〇坪の土地全部の返還を受け、これを右中学校敷地として使用する方針であること

がそれぞれ認められる。

右事実からすれば、被告は本件各土地買収後、一〇年余経つて、始めてその一部を買収の目的に使用したことになるが、被告としては買収当時はもとより、その後現在に至るまで、学校用地として使用する意思をもつていたというべきであるから、原告において、被告が学校敷地に使用するとの欺言を弄したために、その旨誤信して本件買収に応じたとの点はその前提を欠くものといわなければならない。

(二)  次に原告らは被告が至急学校敷地として使用したい旨の申出を受けて、「早急」に学校の敷地に供するものと誤信したと主張するが、右事実が本件売買契約の内容となつていたことを認めるに足る証拠はなく、愛知県知事が許可に際して付した「半年以内に建築に着工することとの条件」(同知事が右条件を付したことは後記のとおり当事者間に争いがない)は県知事と被告との間における条件であつて、原告と被告との間の本件売買契約の内容をなすものとはいえない。公共団体である被告が買収の目的を示して買収をなした以上、早急にその目的に使用すべきであるとしても、その使用できなかつたのは前認定の経緯にもとずくもので、都心部において広大な土地を求めることの困難な事情に照らし、或る程度やむを得ないものということができるし、又学校敷地としての使用が遅延したために、原告らが何らかの損失を受けたと認められる事情もない。

(三)  原告らは本件土地買収が学校敷地としてなされたから、坪当り時価八〇〇円から一、〇〇〇円であつたのを、二六五円又は二七〇円の廉価で買収に応じた旨主張し、証人安藤秀夫の証言および原告両名の本人尋問の各結果には、右主張に副う部分があるが、甲第五号証の一、第六号証の一および証人神谷健次の証言によれば、原告らの本件各土地の買収価格は諸種の資料にもとずき、時価相当額を算出して決定されたことが認められ、又乙第二号証の一、二によれば本件各土地とともに学校敷地として買収された前記一二〇〇坪の土地の買収価格はすべて本件各土地と同程度の価格であることが認められることに対比すれば、原告らの主張に副う右供述部分はにわかに措信することができない。即ち、本件土地が学校敷地として買収されたということのために、原告安藤と右加藤清が売主として売買契約の最も重要な部分である売買価格において、特に経済的な損失を負担して、買収に応じたものとは認め難い。

(四)  右各事情を除いた上で、本件売買契約において、本件各土地を学校敷地として使用すべきことがどのような意味をもつていたかについてみるに、本件各土地の売買契約書に相当すると認められる甲第五号証の三、第六号証の二によれば、「今般学校敷地に該当候に付いては末記金額をもつて左の条件に依り売渡しの儀正に承諾仕候」と記載されているのみであり、又甲第三号証の一、第四号証も学校敷地として売渡す旨又は買収する旨の記載があるのにすぎず、その使用目的違反又はその目的のための使用が遅延した場合における効果などについては何も記載がない。そして、契約当時、原告らにおいて、他に本件各土地が学校敷地として使用されることによつて、特に便益を受け、更にその目的に使用されず、他の目的、これを例えば公園として使用されることによつて積極的に損失を受けるなど売主としてその使用目的如何について重要な利害関係を有する事情が契約の内容となつたことなどは何も認められない。従つて、その使用目的は、公共団体としての被告に対し、道義的責任を負担させるものであることは兎も角本件売買契約の法的効果に影響を与える意味における拘束力をもつものとはいえないというべきである。

(五)  以上認定の事実関係を前提とすれば、本件売買契約当時、その買収の目的として表示された学校敷地として使用すべきことが早急に実現されるか否かは、その点に関する錯誤があつた場合に本件売買契約を無効にする程の契約の重要な部分とは到底いえないものというべきである。よつて、原告らのその点に関する錯誤の有無を考えるまでもなく、原告らの本件売買契約の要素に錯誤があるため無効である旨の主張は理由がないものといわなければならない。

三、そこで次に、原告らは本件各土地の売買契約は県知事の許可の失効により無効となつたと主張するから、この点について考察する。

(一)  ともに成立に争いのない甲第一号証の一、二、第二号証ならびに原告両名の本人尋問の各結果によれば、本件各土地は売買当時いずれも地目、現状とも畑であつたことが認められ、そして、昭和二四年一月六日付で、愛知県知事が、本件各土地の売買許可後半年以内に、前記中学校の建築に着工しないときは、右許可を無効とするとの条件を付して、本件各上地の売買許可をなしたことは当事者間に争いがない。

しかし、右半年以内即ち昭和二四年七月六日までに、本件各土地上に前記中学校の建築が着工されたことを認めるに足りる証拠はない。従つて右期間の経過とともに、農地調整法第四条による本件各土地の売買許可は無効となり、本件各土地について、その後になされた前記登記は、所有権移転の効果が生じなかつたのに、移転登記がなされたというべきことになる。

(二)  ところで、農地調整法にいう農地であるかどうかは、登記簿などの地目とは関係なく、その土地が現に耕作の用に供せられているかどうかの事実状態によつて決定せられると解せられるが、本件土地は被告の占有に属した後、農地として耕作されたと認められる証拠はなく、前記認定のとおり、昭和二七、八年頃より公園として使用されているから、少くとも右時期において、本件土地は農地でなくなつたものというべきである。従つて、

売買の目的とされた農地が事実上潰されて、農地でなくなつた場合には、もはや右土地は同法(農地法が昭和二七年一〇月二一日施行されてからは農地法による)にいう農地には該当しないことになり、その所有権移転について、同法による許可を要しないものと解しなければならない。即ち、その土地の所有権の移転について、法定の制限が存しなくなつたのであるから、知事の許可を法定条件とする売買契約は無条件のそれに転換したものと解するのが相当である。これを本件についてみると、前記知事の付した条件の不成就が確定したときに、知事の許可が失効し、本件、各土地の売買契約はその所有権移転についての法定条件である知事の許可のない状態に戻つたものというべきであるが、これによつて、当事者間の右売買契約が効力を失なつたものとみるべきものではなく、私法上は依然として、知事の許可を法定条件とする売買契約として存続したものというべきである。そして、本件土地が右のとおり農地でなくなつたときに、知事の許可が不要となつて、無条件の売買として、完全にその効力を生じ、本件各土地は被告の所有に帰したものといわなければならない。もつとも右のように解すると、農地の移動を統制しようとする農地調整法又は農地法の規定を潜脱する結果となるきらいがあるが、右法律が農地を非農地化する事実行為について、これに復元を命ずるなどの規定を設けず、単に罰則をもつてのぞんでいるいわゆる取締法規であることからすれば、すでに農地でなくなつた土地の私法上の効果については、右結論となることを否定できないものといわなければならない。

(三)  よつて、本件各土地になされた前記所有権移転登記はその権利移転の真実の時期を表示していないが、現在本件各土地の所有権が被告に属していることを表示するものであるから、なおこれを有効と解するのが相当である。よつてこの点に関する原告の主張は理由がない。

四、以上の次第で、原告らの請求はすべて理由がないから、これを棄却すべきものとし、訴訟費用の負担について、民事訴訟法第八九条、第九三条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 山田正武 井野三郎 林輝)

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